会則
印西市スポーツ協会会則
第1章 名称及び事務局
(名称)
第1条 この会は、印西市スポーツ協会(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を印西市健康子ども部内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、市民の体力向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、もって体育・スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)スポーツの指導奨励及び指導者を育成すること。
(2)各種団体、講習会等のスポーツに関する事業を育成すること。
(3)加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
(4)スポーツに関する技術の研究、調査及び資料の収集に関すること。
(5)スポーツ功労者等を表彰すること。
(6)その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第3章 組織
(組織)
第5条 本会は、市単位の種目別競技団体及びこれに準じるスポーツ団体で本会の目的に賛同するものをもって組織する。
第4章 加盟及び脱退
(加盟及び脱退)
第6条 本会に加盟しようとする団体(以下「加盟団体」という)及び脱退しようとする団体は、評議員会の承認を得なければならない。ただし、理事会において仮承認することができる。
第7条 本会の加盟団体が次の各号に該当するときは、評議員会の議決を経て脱退させることができる。
(1)本会の不利益又は著しく不名誉な行為があった団体と認められたとき。
(2)加盟団体として不適当と認められたとき。
第8条 本会の加盟団体に関する必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
第5章 役員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 1名
(5)理 事 各加盟団体1名
(6)会 計 2名
(7)監 事 2名
(会長及び副会長)
第10条 会長及び副会長は、理事会において選出し、評議員会の議決を経なければならない。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。
(理事長及び副理事長)
第11条 理事長及び副理事長は、理事の互選とし、会長が委嘱する。
2 理事長は、会長の命を受け会務を執行し、理事会の議長となる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 理事長及び副理事長は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。
(理事)
第12条 理事は、各加盟団体から1名ずつ選出し、更に会長が必要と認めた場合は若干名を委嘱することができる。
2 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
(会計)
第13条 会計は、副会長1名及び事務局1名が担当し、会長が委嘱する。
2 会計は、本会の会計事務を処理する。
(監事)
第14条 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
2 監事は、本会の会計を監査し、評議員会に報告する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった場合又は特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても評議員会の議決により解任することができる。
第6章 評議員
第17条 評議員は、各加盟団体より1名ずつ選出する。
2 評議員は、評議員会を組織し、予算、決算及び重要事項を議決する。
3 評議員の任期は、第15条第1項及び第2項を準用する。
第7章 名誉会長
第18条 本会に名誉会長を置くことができる。
第8章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第19条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
4 顧問及び参与の任期は、第15条第1項の規定を準用する。
第9章 会議
(会議)
第20条 本会の会議は、評議員会、理事会とする。
(評議員会)
第21条 評議員会は、本会の最高議決機関とし、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
2 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。
3 評議員会は、次の事項を審議する。
(1)事業及び収支決算について
(2)事業計画及び収支予算について
(3)役員の選任及び解任について
(4)加盟団体の承認及び脱退について
(5)会則の改廃について
(6)その他必要と認める事項について
4 評議員会は、評議員の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ開くことができない。
5 評議員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(理事会)
第22条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は、評議員会より委任された事項及び専決事項を審議する。
3 理事会の専決事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画の具体的実施について
(2)加盟団体の負担金及び助成について
(3)各種大会等の共催及び後援について
(4)その他必要と認められる事項について
4 理事会は、理事の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開くことができない。
5 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第10章 表彰
第23条 本会は、本会の会員で特に功績があった個人又は団体を表彰することができる。
2 表彰に関し、必要な事項は別に定める。
第11章 会計
(会計)
第24条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)加盟団体の負担金
(2)補助金
(3)寄付金
(4)その他
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第12章 会則の変更
第26条 本会の会則は、評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ改廃できない。
第13章 雑則
(印旛郡市スポーツ協会の加盟)
第27条 本会は、印旛郡市スポーツ協会に加盟する。
附 則
1 印西町体育協会規約(昭和59年4月1日)は廃止する。
2 この会則は、平成6年4月28日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成22年3月23日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成29年4月22日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。
1 この会則は、令和4年4月30日から施行する。